お知らせ
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2015.11.20
食物アレルギー除去食解除の診断書に関して
アレルギー除去食の解除を行う場合に、医師の診断書は不要です。
保護者が記載した「アレルギー食除去解除申請書」の提出で十分です。
書式に決まりはありませんので、保護者の方が手書きで提出されても構いません。
当院で申請書はご用意できます(申請書料金は発生します)ので、必要な方はお申し出ください。
国(厚生労働省)は、「保育所におけるアレルギー対応ガイドラインQ&A」で下記のように指導しています。
Q:「除去食品の解除は保護者からの書面申請で可」としているが、除去は医師の指示に基づくのに、解除は保護者からの申請で良いとすることで混乱が生じませんか?
A:食物除去を保育所に要求するためには医師の診断が必要です。
食べられるようになった食物に関して親の責任で解除を進めることに関して何の問題もありません。
また、除去の解除は抗原ごとに個別・段階的に行われるため、除去が解除される度に診断書を求めることは現実的ではありません。 また必要最小限の除去のために、除去の解除は、解除の都度更新されていくべきであり、申請が医師の診断書なく、保護者の情報からのみで良いことに妥当性があると考えます。しかし、保育所は除去の解除の申請を受けるときは、既に家庭で十分繰り返し当該食物を摂取し、かつ症状を認めない点を、面談などで確認する必要があります。
きむらアレルギー・こどもクリニック
院長 木村光一